2011-04-19 第177回国会 衆議院 環境委員会 第4号
一 改正法の実施例を検証した上で、東日本大震災の被害状況もかんがみ、環境基本法の見直しも含め、より上位の施策の策定又は変更の立案の段階における戦略的環境影響評価の制度化に向けた検討を行うこと。 二 配慮書の案又は配慮書に関する意見聴取については、その重要性にかんがみ、積極的な実施が図られるよう、事業者の指導に努めること。
一 改正法の実施例を検証した上で、東日本大震災の被害状況もかんがみ、環境基本法の見直しも含め、より上位の施策の策定又は変更の立案の段階における戦略的環境影響評価の制度化に向けた検討を行うこと。 二 配慮書の案又は配慮書に関する意見聴取については、その重要性にかんがみ、積極的な実施が図られるよう、事業者の指導に努めること。
戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして大きな前進と評価する一方で、今後の課題についても附帯決議等で指摘をさせていただいたところでございます。今回は、三月十一日に発生しましたこの未曾有の東日本大震災を踏まえて、環境アセスメント法第五十二条の第二項について質問をさせていただきます。
一 改正法の実施例を検証した上で、環境基本法の見直しも含め、より上位の施策の策定又は変更の立案の段階における戦略的環境影響評価の制度化に向けた検討を行うこと。 二 配慮書の案又は配慮書に関する意見聴取については、その重要性にかんがみ、積極的な実施が図られるよう、事業者の指導に努めること。
今回の改正は、法の完全施行から十年を迎え、その間の生物多様性の保全、また地球温暖化対策の推進、そして地方分権の推進などの変化に対応するため、戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして、現行制度に残された課題について改正するものであり、大きな前進と評価するものでございます。
この法律の改正で加わったSEA、戦略的環境影響評価を目指す第一歩の手続ですとか、方法書段階の説明会などで、事業者に大変なコストや時間がとられ、経営に負担をかけて、温暖化対策が進まなくなるのではないかという御意見があると伺っております。
そこで、幾つか重要な観点について質問をさせていただきたいと思っておるわけでございますけれども、まずは、今回の戦略的環境影響評価、SEAについて確認をさせていただきたいと思っております。 今申し上げましたように、戦略的環境影響評価、SEAとして、計画段階配慮書に関する事項を新たに定めた。これは評価できる。
最初に、大臣、戦略的環境影響評価、SEAについて一連、御質問をさせていただきます。 日本の制度というのは、代替案との比較検討がほとんど行われないというところが一つ大きな課題として残っていると思います。
まず第一の点でございますが、改正法の三条の二以下に、方法書の公表に先立って計画段階配慮書を作成することを義務づける、このことが新設されることでございますが、事業計画の検討の早期の段階での環境配慮の必要はかねてから指摘されておりまして、諸外国では既に採用されておりますいわゆる戦略的環境影響評価制度、SEA制度を我が国へ導入することによってこれを実現すべきであるという意見が強く出されていることでございました
さらに、日本版SEAの項目についても議論に入らせていただきましたけれども、本改正案では、戦略的環境影響評価、SEAとして、事業計画の立案段階から環境影響評価を行っていく、こういうことは画期的なことではあります。これまで現行案ではSEAの段階にはまだ踏み切っていなかったわけでございますから、これは一歩前進したというところで、一定の評価を私もしているところでございます。
次に、戦略的環境影響評価に取り組む決意についてお尋ねがございました。 中央新幹線の事業など、事業主体が民間であっても、国民の生活を支える社会資本整備を進めるに当たりましては、環境面を含め、社会面や経済面等のさまざまな観点から総合的に検討を行っていくことが重要だと考えております。
いずれ日本でも環境政策の中で本来の意味のSEAを目指して、つまり国の責任で基本的な国土の計画を打ち立て戦略的環境影響評価を取り入れていくという方向で進んでいかなければならないと考えておりますが、いかがでしょうか。
さらに、平成十四年からは、七号線延伸線に係る戦略的環境影響評価ということで、環境問題等の方からの調査を行っているというふうに聞いているところでございます。
あの裁判は、論点はちょっと違っておりましたけれども、事業認可取り消し命令が東京地裁によって行われましたけれども、いわゆる戦略的環境影響評価の制度化が望まれるわけであります。戦略アセスの意義が今問われているその一つの大きな事例であると思うわけであります。
同時に、あの平成九年のときに、それぞれ衆議院の環境委員会、参議院の環境特別委員会で附帯決議をいただいて、もう先生御案内のとおり、「上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること。」ということで相なったわけであります。
戦略アセスメント、言いかえますれば戦略的環境影響評価は、諸外国では法制化されつつある仕組みであります。構想段階で環境への影響を調べまして政策や施策の方向を決定し、環境への配慮をするシステムであり、昨年十二月につくられました国の新環境基本計画でも、戦略アセスメントのシステムが環境政策実現の重要な手法と指摘をされているわけであります。
ちょっとその部分だけ読ませていただきますけれども、「上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえて一制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること。」と。
また、個別事業に枠組みを与える上位計画や政策において環境配慮を行う戦略的環境影響評価の制度化に向けた調査研究を進めます。 環境研究、技術開発を促進するため、その振興計画を策定するとともに、遺伝子組みかえ生物が生態系に与える影響の調査手法を確立します。
また、個別事業に枠組みを与える上位計画や政策において環境配慮を行う戦略的環境影響評価の制度化に向けた調査研究を進めます。 環境研究、技術開発を促進するため、その振興計画を策定するとともに、遺伝子組み換え生物が生態系に与える影響の調査手法を確立いたします。
そこを少し読ませていただきますが、衆議院の方の四月二十五日の附帯決議なんですが、その九番目に「上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること。」こういうふうになっております。
十一、上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること。 十二、環境影響評価の適切かつ円滑な実施には、技術手法、過去の実例、地域環境の現状などの情報の活用が極めて重要であることにかんがみ、電子媒体の活用等、環境影響評価に関する情報の収集・整理・提供に努めること。
同時に、戦略的環境影響評価制度の導入、地球環境への対応の明文化、海外進出企業や政府開発援助事業等にも適用できる制度とすることなどをできるだけ早く行う必要もあります。しかし、この法案では、検討を加える時期を法施行後十年としており、これらの課題に対し適宜適切に対応できるとは思われないのであります。
答申でも触れておりますけれども、法案の環境影響評価制度は、環境基本法二十条に定められている「土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業」の実施に当たる環境影響評価を定めたものでございまして、基本法十九条で言う包括的な環境影響を及ぼす施策の策定、実施に当たっての環境影響評価、つまりいわゆる戦略的環境影響評価のシステムには踏み込んでおりません。
九 上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること。 十 環境影響評価の適切かつ円滑な実施には、技術手法、過去の実例、地域環境の現状などの情報の活用が極めて重要であることにかんがみ、電子媒体の活用等、環境影響評価に関する情報の収集・整理・提供に努めること。